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会社は法律にのっとって設立されるため、株式会社では1,000万円(有限会社でも300万円)以上の資本金が必要になります。また、会社は法務局で情報が開示されていますので、誰でもその会社の内容を見ることができます。これらの点が、個人より会社の方が社会的に信用があるとされているところです。1円資本金制度も発足しましたが融資面、取引先信用面では個人事業者同等扱いとなります。 |
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個人事業の場合は、業績が悪化したときに、その個人事業主のすべての財産に対して債権支払いの義務を負います。しかし、株式会社の場合は、出資者は自分の出資した金額以上の責任をとる必要がありません。 |
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個人の場合は累進課税率を取っているため、所得税、住民税をあわせると、最高税率は50%にもなりますが、会社の場合には原則30%の均一課税のため、事業税を含めても41%ですみます。したがって、利益が高くなるほど、会社の方が税率面でも有利ということになります。
また、会社の場合は、社長も会社から給料や退職金を受け取ることができることや、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことなどにも違いになります。 |
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相次ぐ倒産に崩れゆく終身雇用神話。
今の日本の社会情勢は、会社を興すには絶好のチャンスです。
あなたも一国一城の主となり、自分自身の会社を大きく育て上げてください。 |
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取引銀行・役員・事業内容等の一番大切な決定事項です。
設立のご相談用紙(最下段)を作成願います。 |
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| 当社で類似商号がないかどうかを、本店所在地の管轄法務局で確認いたします。 |
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発起人の印鑑証明を、FAXで結構ですので、ご送付ください。 以降、設立に必要な書類はすべて当社にて作成いたします。 |
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| 発起人は、印鑑証明書4通と実印をお持ちください。(有限会社の場合は、取締役の方も2通必要です。)他の発起人がいる場合は、印鑑証明書を2通と実印をお持ちください。 |
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| 公証人役場にて定款認証を受けた後、銀行に関係書類を提出していただきます。 |
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銀行に株式払込金(または出資金)を払い込みます。発起人は、ご同行願います。
【持参いただく物】
発起人の実印、代表印(会社の実印)
保管証明書発行の手数料
銀行により、手数料率の差あり。(払込金の0.25〜0.3%+消費税)
「株式(出資)払込金保管証明書」が交付されます。
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管轄法務局に登記の申請を行います。
登記申請の日が、会社設立日になります。
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| 法務局によって多少の差はありますが、登記申請をした日から1週間以内で登記が完了します。登記完了後は、登記簿謄本・印鑑証明書の交付を受けることができます。
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開業後の税理士紹介、増資、ワラント債、役員・社名・目的変更、本店移転、 その他なんでもご相談ください。 |
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